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営業担当が「途中解約しても罰金や違約金はない」と説明したことと7年間の金銭支払義務が生じているという業者の言い分との関係、現状としてどういった趣旨・名目(残金、違約金など)の金銭を請求されているのか等が問題になり得ます。契約書に中途解約不可や長期支払条項があるとしても、勧誘時の説明と明らかに食い違っていれば、減額交渉の余地があると思われます。 一方、仮に、契約書に明確に7年総額・途中解約不可・オリコ立替払いの仕組が書かれており、それに署名している場合は、基本的には業者側の主張が優勢になると考えられます。 現実的な方針としては、 ・契約書、申込書、約款、オリコ関係書類を整理する ・「途中解約しても罰金や違約金はない」と言われた証拠(録音、LINE、メール、メモ)を整理する ・その説明と契約条項に矛盾があれば、それを前提に減額交渉をする という流れで検討し、必要や状況に応じて弁護士への個別相談を試みるということになるでしょう。
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