東京都でIT業界に強い弁護士が980名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に目黒法律事務所の小林 嵩弁護士や弁護士法人えそらの馬場 龍行弁護士、丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したIT業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『IT業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でIT業界を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方に責任を問うためには、当事者間でどのような合意がなされていたかを整理する必要があります。 要件定義書、提案資料、開発にあたってのメールのやり取りなどから、旅行系決済の使用が明記されていたか、明記されていなくても当事者間のやり取りから、そのような決済を実装することが当然に考えられるか、といった点を確認する必要があります。 今後の対応につきましては、上記の確認も含めて、弁護士にご相談いただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る1の点は特に問題ではございません。 2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。 3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。 いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。
この質問の詳細を見るQ&Aで一般的に公募するのではなく,ココナラ 法律相談の弁護士検索などを使ってお近くの弁護士さんを探されるのが良いと思います。
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