東京都の雇用契約書・就業規則作成に強い弁護士

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東京都の弁護士の雇用契約書・就業規則作成に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した雇用契約書・就業規則作成に関する法律Q&A

  • 人材エージェントを飛ばした再委託契約の可否およびリスクについて
    • #人材・HR業界
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #IT業界
    役にたった 1
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    ①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。

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  • 【起業相談】家庭料理のマッチングを業務委託の形で行えるかについてアドバイスをください
    • #スタートアップ・新規事業
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 2
    永島 徹
    永島 徹 弁護士

    ご質問の内容につきまして、回答をさせていただきます。 料理の販売を貴社が行うことを前提に、貴社が、料理の作り手に対し、業務委託という形で、料理を作ることを委託することは可能であると考えられます。この際、雇用契約ではなく、業務委託契約になるような形式になるように注意をする必要があります。 また、料理の販売を貴社が行う場合、貴社が、食品衛生法や食品表示法の規制を受けることになるものと考えられます。 今回のスキームですと、料理を容器包装し、購入者に配達する形になるものと考えられますので、食品表示基準等を遵守する必要があります。 また、例えば、家庭料理の定番であるハンバーグを作る場合には、食肉製品製造業許可が必要となる可能性もあります。 さらに、貴社が料理の販売を行う以上、例えば、食中毒が発生したケースの一次的な責任は貴社に発生するものと考えられます。 利用者による営業許可取得や食品衛生責任者の設置などのハードルを下げる代わりに、貴社がそのハードルを越える必要性が発生しますので、その点のルール作りが重要になるものと考えられます。

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