東京都で著作権侵害に強い弁護士が617名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にEn法律事務所の滝田 泰之弁護士や麴町法律事務所の今関 修一弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この質問の詳細を見るタイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
この質問の詳細を見るいかなる権利が侵害されているとして、開示請求書が届いたのかわかりませんので、一概には申し上げられませんが、基本的には、ご相談者様の発信者情報が相手方に知られたのちには、慰謝料や調査費用などの請求を受けることが多いです。 また、動画を削除したりアカウントに鍵をかけて閲覧できる範囲を限定したりすることは、被害回復に資するとして、慰謝料を減額する事由になりえますので、行ったほうが良いといえます。
この質問の詳細を見る質問者様が作成された商材ということであれば,そこに著作権が発生しますため,訴訟によって侵害行為を差し止めることは可能です。 しかし,手間も時間もかかりますため,現実的ではないでしょう。 現実的な対応としましては,それを販売することを牽制するため,「販売した場合には規約違反として損害賠償請求等の法的措置をとります。」という旨を相手方に伝えるしかないかと思われます。
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