東京都で著作権侵害に強い弁護士が622名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京八丁堀法律事務所の石井 達也弁護士や弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士、法律事務所エイチームの中山 和人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【条件】 1 すでに公表されている著作物であること 2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著 作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること) 3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範 囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと) 4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)
この質問の詳細を見る理論上は、書き換えによって元の著作物の創作的表現が残っていないのであれば、著作権者の定めたルールに関わらず著作権侵害には該当しません。 ただし、対象著作物の創作的表現部分とそれ以外の部分を厳密に区別するのは容易ではない場合もありますので、ご注意ください。
この質問の詳細を見るご質問いただいた論文の著作権が存続しているとの前提ですが、全文閲覧可能であっても引用の要件を満たさない限り、著作権違反となります。 この結論は、収益化の有無によって変わりません。 引用といえるためには、Youtubeでの動画の中で、論文が主な内容ではなく、あくまで補足として使用していること、引用する必然性があることなど、細かい要件が必要となります。
この質問の別回答も見る有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この質問の詳細を見るここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。 また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。 他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。 実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。 そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。 一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。
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