東京都でむち打ち事故に強い弁護士が938名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にけんめい総合法律事務所の岩田 憲明弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の中嶋 涼弁護士、棚田法律事務所の棚田 章弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生したむち打ち事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『むち打ち事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でむち打ち事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
この質問の詳細を見る相手に、慰謝料も含めて損害賠償の通知を行いましょう。 相手としては、慰謝料を支払うよりも、保険料が上がってでも保険を使った方がメリットがあると理解すると思うので、保険会社に連絡するかと思います。 なお、個人で請求を行っても真剣に考えるとは思えないので、できれば弁護士から通知を送った方がいいと思われます。 なお、請求金額等は、事故直後なのでわかりかねます。
この質問の別回答も見る