東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士が829名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大田総合法律事務所の首藤 哲伺弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した横領罪・背任罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『横領罪・背任罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で横領罪・背任罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 遺失物横領であり、罪としては軽いです。 初犯ということで、不起訴になる可能性が高い事案ですが、財布や中身が高額だったり、その後お金を使ってしまったなどがあると起訴になる可能性もあります。 その場合には罰金になる可能性があります。 なお、示談弁護を行うことで、被害取り下げとまでいかなくても、賠償をすれば不起訴になる可能性が高くなります。 一度、最寄りの弁護士に相談の上で費用を確認してください(費用は弁護士ごとに、また事案ごとに異なることが多いので)。
この質問の詳細を見る被害弁償ということですので、相手が個人であれば受けてくれることが多いかと思われます。 ただ、示談の交渉については警察は行なってくれないため、ご自身で行うか弁護士を立てる必要が出てくるでしょう。
この質問の詳細を見る1友人は警察に事情聴取されるのでしょうか。 →事件性がないとしても事情聴取がされる可能性自体はあると思います(全く可能性がないとは言い切れないです)。 2この場合、遺書、連帯保証人の書類、借用書、通帳は警察でコピーもしくはデータ化されるのでしょうか。 →警察の方で資料としてコピー等はするのでは無いかなと思います。 3データ化されるなら通帳は1ページずつコピーをとられるのでしょうか。 →警察次第ですが、全ページがコピーされる可能性はあると思います。 以上ご参考までに。
この質問の詳細を見る実際に告訴するかどうかは、不正受給した金額や期間、その他の事情等を踏まえて最終的には市などが判断するため、告訴される可能性はあります。 しかし、早急に自首や返還をすることで告訴されなくなる可能性はあります。 早めに弁護士にご相談された方が良いかと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 同様にダメ元にはなるでしょうが,弁護士経由でアプローチをしてみるのも一つでしょう。 なお,横領行為により,法人は内部調査や刑事告訴のための人件費など余計なコストがかかっていることが通常なので,単に被害額を弁済するだけでなく,迷惑料的な名目で上乗せして金額提示をするといったことも検討しても良いかと思います。
この質問の詳細を見る横領罪は、刑法上次のように定められています。 「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」(刑法252条1項) 刑法の定義はそのままでは分かりにくいので、要件の解釈が必要となります。 この解釈において、委託信任関係に基づいていることが必要とされています。理由は省きますが、簡単に言うと、委託信任関係がなく、勝手に(たとえば人のものを奪って)占有されている物を取り返したとしても、横領罪は成立しない(たとえば窃盗罪が成立する)ことになっています。 横領罪についての説明は上記の通りなのですが、ご質問内容に照らすと、おそらく前提に誤解があるようです。 本件で横領罪が成立する可能性があるのは、売り手であるJ雄です。 J雄は、売買契約が締結されて代金を受領された時点でA夫に登記名義を移転しなければいけないのにそれをせず、別の人に移転してしまったのですから、まさに横領罪が成立しうる行為を行っているといえます。 A夫としては、J雄から登記名義の移転を受けた者(J雄の親族)が「背信的悪意者」であると主張して自己に対する登記名義の移転を求めるか、 それができない場合は、J雄が登記名義移転の義務を果たさなかったことを理由として契約を解除し、損害賠償を請求することになります。 背信的悪意者といえるかどうかは簡単な判断ではないので、弁護士に直接相談することをお勧めいたします。
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