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「通話の中だけで自慰行為をお互いにしました」とのことからは、双方同意ですし、また、会っておらず通話の中だけですから、青少年健全育成条例違反の淫行をはじめとする犯罪になるとは私は思いません。 その意味では捜査され捕まることは私はないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る事案の内容に鑑みると、相手方も閲覧できる可能性があるこのような公の掲示板で回答することは好ましくないと考えます。 民事事件と刑事事件の両方が関係する事件であり、請求のタイミングや方法をよく検討する必要があります。 ご依頼されるかどうかはともかくとして、法律事務所に一度ご相談に行かれることをお勧めします。
この質問の別回答も見る回答いたします。 インターネットでの犯罪でも、被疑者の居住が判明している場合には、被疑者の居住を管轄する警察が捜査をすることになると考えられます。そのため、通常、複数の警察から捜査を受けることは、他の管轄の警察に事件を引き継ぐようなケースなどを除き、ありません。 また、憲法39条では、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定されていますので、同じ罪で二度罰金になることはありません。 児童ポルノ写真を2枚陳列した場合でも、時期が近接しているような場合には、1つの犯罪と評価され、1つの刑罰のみになることが通常であると考えられます。 また、人に罪を科すのは、警察ではなく、裁判所の権限です。
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