東京都で風評被害に強い弁護士が617名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士や大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士、春田法律事務所の吉田 結依弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
DMでのやり取りだとすると、刑事事件とはならないでしょうし、民事上も賠償責任を負う可能性は低いかと思われます。 もし警察から連絡が来た際はあらためて弁護士に相談をされると良いかと思われますが、ご記載の内容では刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
この質問の別回答も見るご記載のとおり、作品を納入したからといって、著作権が当然に譲渡されるものではございません。 相手方が具体的にどのような主張をしているのか等を精査する必要はございますが、相手方の行為によってご質問者様の業務が妨害されている場合や、著作権侵害に当たると考えられる行為が認められる場合には、相手方に対して警告文を発することもご検討ください。
この質問の詳細を見るライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。 被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。
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