東京都で風評被害に強い弁護士が616名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の寺下 凪弁護士やパークス法律事務所の大橋 卓生弁護士、春田法律事務所の吉田 結依弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方を犯罪者扱いする虚偽の投稿は名誉毀損に該当し、違法と判断され開示できる可能性が高いと考えられます。 「〇す」という投稿についても、文脈次第では殺害予告であり私生活上の平穏等の人格的利益を侵害するものとして、違法と判断され、開示が認められる可能性があります。 ただし、プロバイダにおけるアクセスログの保存期間は一般的に投稿から3ヶ月から6ヶ月程度と短期間です。 この期間を過ぎると、裁判手続きを経ても投稿者の特定が技術的に不可能になるリスクがございます。 もし実際に開示請求の手続きを進めることをご希望であれば、ログが消失する前に、お早めに各弁護士への個別相談をご利用いただくことをお勧めします。
この質問の詳細を見るメッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。 被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。
この質問の別回答も見る拒否で回答すれば発信者情報開示請求訴訟はされるのが通常です。 訴訟を提起されたあと、その中でプロバイダが典型的論点については争ってくれますが、仮にプロバイダが敗訴した場合にはあなたの情報が相手方に開示されるため、後の損害賠償請求訴訟の中でこちらの主張について争っていくことになります。
この質問の別回答も見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
この質問の詳細を見る