違法動画のリンク貼付について

AKB48の動画まとめch2、HKT48の動画まとめchのブログ(ライブドアブログ)についてお話がございます。
このブログはAKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48、乃木坂46、日向坂46、櫻坂46(アイドルグループ)の違法にアップロードされた動画のリンク(URL)を大量に貼り、ブログに投稿しています。
この行為が10年以上も続いています。
私達で注意しても、言う事を聞かず、注意すればするほど、事態が悪化し、エスカレートします。
令和2年の著作権法改正により、違法にアップロードされた動画のリンクを貼る行為は著作権侵害の幇助になると法律で定められました。

AKB48の動画まとめch2、HKT48の動画まとめchのブログ(ライブドアブログ)について、テレビ番組やラジオ番組、ライブ、コンサート、ミュージカル等の動画のリンク(URL)を大量に貼り、ブログに投稿しています。

ライブ、コンサート、ミュージカルが有償著作物にあたります。
これらの配信は有料で配信されているものになります。
有償著作物の場合、非親告罪にあたります。

著作権侵害の幇助の行為が酷く、止めようとしません。
効果的な対策はございますでしょうか?

ライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。
被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。

私は第三者ですが、効果的な対策などございますでしょうか?

第三者だと、民事上の救済手続を利用できません。また、ライブドアの「削除方針について」では、著作権者でなければ掲載の削除要請をできないので、ライブドアに利用停止を求めることができるのは、著作権者のみの可能性があります。そうすると、第三者としては、著作権者に被疑侵害事実を伝え、救済手続及び利用停止を促すしかないように思います。

<非親告罪となるための要件>
① 対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること(目的性の要件)
:侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること。
② 有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること(原作性の要件)
:有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること。
③ 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること(不当性の要件)
:有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること。
(注) 「有償著作物等」とは、権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等のことです(123条3項参照)

非親告罪と認められた場合、どうなりますでしょうか?
警察署などへ相談した方が宜しいでしょうか?

リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。