掲示板開示請求について

好き嫌い.comにて、虚偽情報の拡散(〇〇は犯罪者、〇〇は夜職、〇〇はセフレ募集していた)や、消えろ、〇すなどの発言を個人を断定した形で書き込まれた場合開示請求は可能でしょうか?

相手方を犯罪者扱いする虚偽の投稿は名誉毀損に該当し、違法と判断され開示できる可能性が高いと考えられます。

「〇す」という投稿についても、文脈次第では殺害予告であり私生活上の平穏等の人格的利益を侵害するものとして、違法と判断され、開示が認められる可能性があります。

ただし、プロバイダにおけるアクセスログの保存期間は一般的に投稿から3ヶ月から6ヶ月程度と短期間です。

この期間を過ぎると、裁判手続きを経ても投稿者の特定が技術的に不可能になるリスクがございます。

もし実際に開示請求の手続きを進めることをご希望であれば、ログが消失する前に、お早めに各弁護士への個別相談をご利用いただくことをお勧めします。