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本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。 なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。 •虐待のおそれがあると判断された場合 •DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。 ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。 そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見る財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見る相手方が任意に提出しない場合には、裁判所に調査嘱託を求めることもあります。また、代理人弁護士がついている場合には、弁護士会照会を利用することも考えられます。 最終的に収入を認定できる資料がない場合には、従前の収入を元にする、従前の生活実態(家計簿や家計の収支、陳述書などを提出します)など工夫することになります。それでもどうしても資料がない場合には、賃金センサスを利用することになります。 調停から審判への移行は、回数というよりは、調停では解決しないという状況になったらといえると思います。
この質問の詳細を見る過払分については相手方が利得する法的原因がないため、不当利得として返還請求可能かと思います。なお、交渉や協議などの話し合いにより払ってもらえるとは到底思えないため、簡易裁判所の少額訴訟を利用して返還を求めるとよいと思います。お近くの簡易裁判所で相談されるとよいでしょう。
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