東京都で離婚慰謝料に強い弁護士が1035名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 杉並法律事務所の小島 麗香弁護士や山﨑・新見法律事務所の山﨑 恒平弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの井手上 祐希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お気持ちとして非常につらい状況だと思いますが、法的には、「別れさせる」ことまでは難しいです。もっとも、婚姻関係が継続している以上、夫が不貞相手との関係を続けていることは、慰謝料請求や離婚請求の可否等において重要な事情になります。特に、夫が不貞発覚後も関係を継続し、不貞相手と一緒になる目的で別居したという事情がある場合、夫はいわゆる有責配偶者と評価される可能性があります。その場合、夫側からの離婚請求は、直ちには認められにくくなります。未成熟のお子様がいることも、夫側からの離婚請求を難しくする方向の事情になります。したがって、ご相談者様が離婚を望まないのであれば、現時点で無理に離婚に応じる必要はありません。まずは婚姻費用をきちんと確保し、お子様との生活を安定させることが重要でしょう。 不貞相手に対する慰謝料請求では、発覚後も関係が続いていること、夫婦関係をさらに悪化させていることを、増額事情として主張する余地があります。もっとも、相手方へ過度な接触禁止や別離を強制するような内容は、法的に実現が難しい場合がありますので、代理人弁護士と相談しながら、慰謝料額、接触禁止、再接触時の違約金条項などを検討することになるでしょう。
この質問の別回答も見る財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見る請求額500〜750万円は著しく高額であり、法的な相場からかけ離れています。 通常、夫婦関係が継続する場合の慰謝料は50〜100万円、離婚に至っても100数十万円から200万円、極めて悪質なもので300万円程度が上限です。PTSDやパート休業損害を加味しても、1回の不貞でその額は認められ難いです。 妥当額は総額で100万円前後と推測されます。 相手の言い値を鵜呑みにせず、適正額での和解を目指すべきです。 最寄りの弁護士にご相談された方が良いと思います。
この質問の別回答も見る・訴訟告知に参加しない場合は、元夫への慰謝料額自体は確定的なものになるかと思われますが、求償請求の裁判の中で、相手男性と金額面での負担割合について争うことは可能でしょうか? (一般的には5:5なのでしょうか?また変動する要素は何かありますでしょうか?) 求償訴訟では主に負担割合が争われることになります。 負担割合は、通常は5:5ですが、不倫関係の開始や維持に積極的だった側の負担割合が高くなるといったことはあります。 ・このような場合、現時点で訴訟告知に参加するメリットは何かありますでしょうか? 現在の訴訟において負担割合について決めることができれば、後日、求償訴訟を起こされることはないので、一回的解決を図ることができるというメリットがあります。
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