東京都で交通事故被害者に強い弁護士が955名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人心 池袋法律事務所の田中 浩登弁護士やネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した交通事故被害者のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故被害者のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故被害者を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため、尋問での相手方の証言などによって、裁判官の心証が変わり、和解案と異なる判決が出ることはあり得ます。 次に「対物超過特約」ですが、これは加害者が任意で使う保険です。 加害者が使用に同意しない限り、被害者側からその使用を強制することはできません。 そのため、法律上の賠償額(時価額)を超える部分の支払いを受けることは困難です。
この質問の詳細を見る①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか? →既に受け取っているものがあっても示談書にサインしていないのであれば一部分の仮払いという扱いになります。 弁護士基準でもらうにはご本人での交渉ではダメで、弁護士に委任する必要がありますが追加請求は可能です。 ②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか? →等級については異議申し立てもできますが追加の証拠がないと結論は変わりません。 そもそも妥当な等級なのかについて、弁護士に相談した方がいいと思います。 ③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか? →通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の全てで弁護士に委任しないと不利になる可能性があります。 ただし、弁護士費用特約が利用できない場合には回収金額から弁護士費用が差し引かれますので使える保険があるなら使った方がいいと思います。 ちなみに、弁護士に対して詳細に相談しても、結局交渉まで委任しないとそこまで大きく結果は変わらないだろうと思います。
この質問の別回答も見る粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の趣旨の発言をすると脅迫にあたりますので、ご留意ください。
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