埼玉県で140万円を超える債権回収に強い弁護士が111名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大宮ありあけ法律事務所の佐藤 都弁護士や大宮ありあけ法律事務所の齊藤 翔平弁護士、弁護士法人みずき 大宮事務所の実成 圭司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した140万円を超える債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円を超える債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円を超える債権回収を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の通り、お友達には払ってあげる義務がなかったのは確かです。 そのうえで、お友達がどのような趣旨でお金を支払ったかにもより検討内容が異なります。 例えば、お金を貸す趣旨であれば、返してもらう権利はあります。 それに対して、あげたもの(贈与)であれば、そもそも、同居男性からも返してもらうことはできなくなります。 仮に返してもらう権利があるとした場合も、親が保証人になっているような場合を除いては、親には支払う義務はありません。 (ご記載の内容から、当事者が成人していることを前提としています。) 親に支払義務がある場合は、弁護士を通じて請求することも考えられますが、 支払義務がない場合は難しいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見る相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
この質問の別回答も見る