諏訪・髙橋法律事務所
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お答えいたします。ご質問に出てくる「家」は破産手続の中で処分されなかったのですね。そうすると,家を質問者の方が所有している前提でお答え致しますが,たとえ毒親であっても,家を生活の本拠としている以上追い出すことは不可能若しくは極めて困難です。所有権に基づく明渡請求訴訟を提起しても,裁判所は「権利の濫用である。」として請求は退けられることになるでしょう。
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