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①②結婚当初から別居していた場合、それを前提に婚姻生活を開始したことになりますから、別居のみで破綻や減額として評価されるのは難しいと考えられます。 つまり、「もともと、そういう形の婚姻生活として始まったのだから、別居自体は、婚姻が破綻しているとか、夫婦関係が悪いという評価に繋がらない」可能性があるということです。 ③ 影響しないと思います。不貞発覚後、すぐに今後の方針を決断ができず、気持ちが変わることは当然だからです。 ④ 完全別家計・別居で、相互に資産形成への寄与がない場合、財産分与が認められない可能性はあります。 ただし、婚姻における資産形成への寄与は、かなり広く評価される(家事・育児なども含まれる)ため、婚姻共同生活の態様によっては、別家計・別居であっても、財産分与が認められる可能性があります。 ⑤ 両立します。財産形成のみが婚姻関係の要素ではないため、「資産形成への寄与はないが、夫婦関係は破綻していない。」という評価はあり得ます。 ⑥ 離婚する場合、不貞をした有責配偶者であっても、財産分与の対象となる財産があれば、財産分与は請求できます。
この質問の別回答も見るご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
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