森田法律事務所
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弁護士川波です。 預金の財産分与の基準時は、一般的には、別居時とされています。 したがって、別居後、共同で貯金した預金を住宅ローンに充て、目減りしたとしても別居時の預金金額をベースに財産分与することになります。 住宅ローンに充ててもご相談者の財産分与には影響しないかと思いますが、配偶者の心象はよくないとは思います。
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