別居中、共有財産で住宅ローンの支払いをしても問題ありませんか?

妻と別居中です。家の名義は私です。
普段は私の給与から住宅ローンを支払っているのですが、離婚時の財産分与のことを考えたら自分の給与から支払うことが疑問に思えてきました。別居中は妻と共同で貯金した共有財産で住宅ローンを支払ったら問題ありますか?これをすると離婚の際の財産分与で不利になるでしょうか?

弁護士川波です。

預金の財産分与の基準時は、一般的には、別居時とされています。
したがって、別居後、共同で貯金した預金を住宅ローンに充て、目減りしたとしても別居時の預金金額をベースに財産分与することになります。

住宅ローンに充ててもご相談者の財産分与には影響しないかと思いますが、配偶者の心象はよくないとは思います。

ご質問ありがとうございます。

例えば、別居時に共同で貯金した貯金が200万円ある場合に、その後そこから住宅ローンを支払、
財産分与の際にはその貯金が100万円になっていた場合を想定します。
その場合は、200万円の中から住宅ローンを支払うこと自体は問題ない可能性が高いです。
ただ、財産分与に際しては、財産分与の対象財産を別居時の財産としますので、100万円ではなく、
あくまでも200万円あることを前提に財産分与します。
そうすると、ご質問者様は200万円の半分の100万円を奥様に支払う必要があることになります。
ですので、実際は、200万円から住宅ローンを支払った場合と、給与から支払った場合では、
経済的な違いはないことになります。

なお、ご質問者様が実際に住んでおらず、奥様が住んでいる不動産の住宅ローンをお支払いになる場合は、
その分、ご質問者様が奥様に支払うべき婚姻費用の額を減額できる可能性があります。
減額できる額は、支払っている住宅ローン全額ではありませんので、注意が必要ですが、
一部でも減額できた方が良いので、その点の主張はされた方が良いですよ。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。