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書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。 なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証の不足は問題になりますし、既婚者だと知らなかった等の抗弁がされる可能性もあります。 それから、離婚されるおつもりとのことですが、不貞慰謝料と離婚慰謝料をどう切り分けるかも問題になります。離婚について合意できているのですか? さらに、離婚に際しては、子の親権、財産分与、養育費、などなど、決めるべきことが多々あります。慰謝料だけでなく、財産分与や養育費を含めた離婚給付全体でお考えになった方が良いと思います。
この質問の詳細を見るお相手に繰り返し裏切られ、とてもお辛いことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このようなケースでも時効は最初に不貞行為が発覚してからの3年になるのでしょうか? もう慰謝料請求は難しいのでしょうか? →そうとは限らないと考えます。 慰謝料請求権の消滅時効期間は確かに3年です。しかし、そのカウントがスタートするのは、損害及び加害者を知ったときとされています。 今回、不貞を理由に離婚されるのであれば、不貞そのものというよりは「不貞によって離婚までせざるを得なかったこと」が一番精神的苦痛になると思われるため、配偶者へ請求するのは離婚を理由とした慰謝料になるという考え方が一般的です。そうすると、配偶者に対する慰謝料請求権の消滅時効は、離婚をしたときから進行することになり、現在はまだ時効に掛かっていない(より正確には、まだ離婚の議論をしていないので現実化していない)ということになります。 不貞相手への慰謝料請求権についても、不貞の事実だけでなく、上記のとおり「加害者」も把握していなければ時効が進みませんので、不貞の事実に加えて不貞相手の住所と氏名を知ったときから時効のカウントが始まることになります。また、時効のカウントが始まってから3年経っている部分については慰謝料請求はできないと思われますが、近年の不貞の部分については時効にかかっておらず不貞相手にも慰謝料請求ができるということもあり得ます。 より正確な判断を行うには具体的な事実経過を詳細にヒアリングする必要がありますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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