大阪府の大阪市北区でDV離婚に強い弁護士が183名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の川並 理恵弁護士や渡辺・田中法律事務所の田中 格弁護士、曽我部法律事務所の曽我部 晋太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市北区で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV離婚を法律相談できる大阪市北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
手を挙げたことが事実であるとしても、婚姻費用や養育費はきちんと請求するべきです。 また、夫がDVの主張をしてきた場合は、どこまでが事実なのかを精査して認めるか争うかを検討してください。 認めるにしてもDVに至る経緯は説明する必要があります。 ご夫婦が現在どのような状況かわかりませんが、離婚の協議や調停になりそうであればお近くの弁護士に相談してください。
この質問の別回答も見る養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
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