大阪府の大阪市東成区で交通事故の損害賠償請求に強い弁護士が1名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ももとせの山田 貴弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市東成区で土日や夜間に発生した交通事故の損害賠償請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故の損害賠償請求を法律相談できる大阪市東成区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下、ご質問にお答えします。 >1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか? 過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。 そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。 >2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか? 判決→強制執行という流れになると思います。 >3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか? 口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか? 保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。 なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前のご様子やご遺族の被害感情、加害者に対する処罰感情など尋ねられるはずですので、率直にお答えになるとよいと思います。
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思います。 弁護士費用特約がない場合の対応についてですが、まずは民事調停という手続きを利用することも手かと思います。訴訟の手続きよりも話し合いを重視したものであり、書類を作る作業も頻繁には要求されないため、ご質問者様の状況を踏まえるとおすすめできる手続きかと考えます。具体的な利用方法に関しては、管轄の裁判所に問い合わせいただければ教えてもらえると思います(https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti_kani/index.html)。 以上、ご参考いただけますと幸いです。
内容との関係でこのような公開掲示板では確認・回答に限度があるように思いますので、そちらの書面を見せるなどして、一度、最寄りの弁護士に直接個別に相談なさった方がよいかもしれません。 (なお、既に自主退職により労働契約が終了していて、損害賠償金を分割で支払うという約束なのであれば、支払計画のリスケジュールの可否について検討するだけということにはなるはずです。)
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生じるものかと思います。 ですので、もらえる賠償額は協定額が基準になってしまいます。 なお、協定(減額)に応じたのは修理工場の方ですので、修理見積もりと比較して工賃など下げているところがあれば、返金を交渉してみてもよいかもしれませんね。 ただ、法的な権利に基づいて当然に減額を請求できるものではないので、確実に減額できるとは言い切れない点にご留意ください。 実際にかかった費用を聞く保険会社の質問の趣旨は、文脈が分かりませんので、ちょっと分かりかねてしまいます。 ひょっとしたら修理工場が「盛っている」可能性を疑っているかもしれませんね。 保険会社は、協定金額×相手の過失割合%の算式で支払われた金額で淡々と賠償するのみです。
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認められない可能性はあります。 有利かどうか、というご質問は抽象的すぎるというか、何を基準に回答すればいいのかわからないので 回答が難しいです。 ネット上で、資料も見ていない中の回答でよければ、 相手からすると35万円請求するには35万円損害出てますよね、というのを裁判で証明しないといけないので、 反論となる証拠(3万ぐらいの見積もりとか)があるなら、こちらに勝ち目が(ネットでお書きいただいた事情を読む限りですが)あると思います。
それがいいと思います。通院慰謝料については、経済的全損とは違い、裁判例より低い示談案が横行しています。ぜひ弁護士に直接相談してみて下さい。
被害は軽微なようですが、違反が重いですから、罰金刑が選択されるでしょう。 最大100万円ですが、20万円から30万円位でしょうか。