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残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)ということならば、弟さんの負担になります。 金額が大きければ自己破産を検討する必要があります。 もっとも、父に無断で名前を使われて、弟さんはそのことを全く知らなかったという場合は、債務不存在確認の訴訟を検討することが考えられます。
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