東京都の豊島区で性格の不一致での離婚に強い弁護士が50名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、大西法律事務所の大西 晶子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 暴力や暴言を吐かれているとのことで、一番の解決は関係を解消することになろうかと思います。 少なくとも、次に暴力があったときには、すぐに警察に通報するようにしてください。 書面で警告する、約束事を書面化することもできますが、法的に拘束するものではなく、突発的な攻撃を防げるものではありません。 ご自身の身の安全を確保することを第一とするようにしてください。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 相手方の行為はストーカー行為に該当する可能性が非常に高いと思われます。 ストーカー規制法2条1項の次に該当するものと判断します。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 この種の事案ではストーカー行為がエスカレートする危険性があります。 ストーカー規制法に精通した弁護士に相談し、弁護士名義での警告、ストーカー規制法4条1項の文書警告の申出等を行なって毅然とした対処を行い、相手方との縁を切ることを強くお勧めします。
この質問の別回答も見る大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧めはいたしかねます。 別居後も、生活費(婚姻費用)として30万円+住宅ローン全額をご負担されているのであれば、婚姻費用を減額する旨を妻に送付した上、婚姻費用減額調停を裁判所に申し立てるという方法がございます。 一般論にはなりますが、夫婦双方の収入に応じた適正額を算出し、住宅ローンの金額の一部を婚姻費用に含めることにより、減額できる可能性はあろうかと存じます。 ご相談者様のご状況やご意向により、今後の進め方が大きく変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
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