東京都の渋谷区で社員の解雇に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渋谷アクア法律事務所の藤井 友貴弁護士やワンオネスト法律事務所の吉岡 一誠弁護士、エイトフォース法律事務所の荒木 謙人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した社員の解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『社員の解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で社員の解雇を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 無断欠勤や,然るべき報告をしないこと,その他別法人の経費を請求してきていること等を理由に,取締役の解任に正当理由があると認められる場合は,残りの期間の報酬の支払義務を負いません。 ただし,挙げていただいた事情だけだと,正当理由があるとはいえないと認定される可能性が相応にあるので,その場合は解任したとしても残期間の報酬の支払義務が残ります。 また,今回のケースのように使用人兼務取締役の場合は,役員としての地位が消滅したとしても,労働法上の保護を受ける結果,従業員としての地位は残る可能性があり(=解雇の有効性が認められない),その場合相手方は法人から受け取る収入のうち役員報酬部分を除いた従業員としての給与の部分については支払いを要求することができることになります。 正確な見通しを立てるためには,より詳細な事情が必要になりますので,弁護士に個別の相談をされることをお勧めします。
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