東京都の渋谷区で140万円以下の債権回収に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士や二ツ橋平和法律事務所の加藤 聡弁護士、船井法律事務所の船井 克矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した140万円以下の債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円以下の債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円以下の債権回収を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一括での請求は、すでに履行の期限が過ぎていますから可能です。 証拠もご指摘のものがあれば立証としても問題ないかと思われます。 相手が自己破産した場合には、当該店舗に抵当権を設定なさってるなどの事情がない限り、支払いの引き当てとはなりません。
この質問の別回答も見るご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体的な証拠等を用いると虚偽の回答がしづらいということもあると思います。 それでも回答が虚偽である可能性がある場合、財産開示手続に移る必要があります(ただ、財産開示手続の場合、虚偽回答をすれば制裁がありますが、必ずしも正直に話すとは限らないということもあります。) 取立訴訟も検討の余地がありますが、前提として給料を支払っていることが必要なので、やはりそこで勤務していることを確定させる必要はあるかと思います。 いずれにしても、本件に関し、相手方の対応が不誠実ということもありますので、弁護士を介入させて対応するのが適切であると考えられます。
この質問の詳細を見る預金口座の明細だけですと、債権の存在を立証するのはやや難しいかもしれません。 質問者様と同族会社の代表者との間で、地代に関するやりとりがあれば、そちらも証拠となり得ます。 メールやSNS等で、地代に関するやりとりはありますか? また、メール等の文章での証拠がない場合、質問者様が同族会社の代表者と電話し、会話の中で債権の存在を認めさせ、その会話を文字起こしする等の方法もあります。
この質問の詳細を見るレイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。 契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。 ただし、詐欺の立証はハードルが高く、刑事責任を追及するのは難しいと思います。 弁護士費用については、分割支払いが可能だったりもするので、複数の事務所に問い合わせをしてみるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る