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相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見る1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費については、双方の合意に基づく解除の場合には注文者が一定の支払義務を負う可能性がありますが、本件はそもそも解除が請負人の債務不履行を理由とするものであるため、相談者様は支払義務を負わないものと考えます。 2 質問2について 予定納期もしくはそれから一定期間経過後のある時点で、請負人が債務不履行状態になっていたと主張して、その時点以降の825,000円の利息相当額を請求することは考えられるかと思います(債務不履行に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)。その場合の利率は、ご記載のとおり、法定利率である3%とすることが適当です。
この質問の詳細を見る借入理由が嘘であった場合詐欺になる可能性はありますが、具体的状況によります。また、貸したお金を回収する場合、民事事件になりますが、嘘をついていたことを立証するのはこちらになります。なお、お金の貸し借りの場合は、詐欺だったことの立証よりも貸し借りがあったことを立証する方がはるかに簡単な場合が多いです。いずれにせよお近くの弁護士に相談された方がよろしいかと思われます。
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