東京都の新宿区で異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士が116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士やKODAMA法律事務所の玉扶持 博弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの中山 理恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で異性関係(不貞等)による離婚問題を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚姻中に形成した財産の清算)の中で議論をしたいので現状は売却・転居には応じられないこと、子の住環境については子の利益を最優先に協議したい旨回答するのが良いと考えます。また、妻の父母との関係でも、同様の説明をすることが考えられますが、無用な争いを避けるため、(妻や代理人を介する等、)以後直接のやり取りは控えたほうが良いかと思います。当該不動産が売却した結果としてオーバーローンとなりうる場合には、自宅を売却をしない方向も含めて、財産分与の議論の中で交渉をする余地はあると考えます。 当事者間で合意が難しく、調停に進む場合には、一度お近くの法律事務所等でご相談されることをお勧めします。不動産の査定額・残債、双方の収入等により見通しは変わります。
この質問の詳細を見る不貞相手の妻による不貞相手のLINEを通じての慰謝料請求、不貞相手の妻がご相談者様と不貞相手のことを同棲も含めて容認していたこと、相手に慰謝料として賃貸の家賃を支払うようにとの約束があったことなど、通常の慰謝料請求とは異なる特殊事情があることが見受けられ、事実の確認も含めて、弁護士に相談されるべきでしょう。 連絡手段も不貞相手のLINEにとどまらず、他の手段も講じうるかもしれません。
この質問の別回答も見るとてもお辛い状況だと存じます。 ご相談内容限りですが、婚約又は事実婚が成立しているものと思われ、婚約者の不貞行為について慰謝料請求は可能だと思います。 なるべく早い段階で、弁護士の個別相談することをお勧め致します。
この質問の別回答も見る相手が元交際相手等、恋愛沙汰のもつれの結果今の行為をおこなっている場合、ストーカーとして警察に相談に行かれてください それ以外の場合、あるいはストーカーかどうかよく分からない場合などは、念書の文言や、相手との関係性、今の相手の行為、相手の属性等をふまえた対処が必要になるので、お近くの弁護士に相談に行かれてください
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