東京都の新宿区で悪意の遺棄による離婚問題に強い弁護士が110名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士やAuthense法律事務所 新宿オフィスの石川 雄三弁護士、ベーグル法律事務所の林 正和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した悪意の遺棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『悪意の遺棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で悪意の遺棄による離婚問題を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 慰謝料請求の可否について 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること(配偶者・子を放置して別居する等)をいいます。 したがって、相談者様の場合も、別居開始の経緯からして別居に正当な理由がないと評価しうるのであれば、悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求の根拠となり得ます。 しかし、実務上、「正当な理由がない」と判断されるハードルはそれなりに高く、別居前に既に婚姻関係が破綻している場合等には、別居開始にやむを得ない事情があるとして「正当な理由」があると判断され、慰謝料請求が棄却されるケースが多いように思います。 また、仮に悪意の遺棄に該当するとした場合の慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、数十万円程度にとどまるのが通常です。 2 婚姻費用支払の拒否について 婚姻費用の支払義務については、双方の生活を早期に安定させるべきという考え方から、受け取る側の有責性が重大であることが明らかであるような場合を除き、基本的には、別居の経緯を考慮せず形式的に決定されます。 したがって、相談者様の場合も、配偶者から請求があれば一定額の婚姻費用の支払義務は免れないと考えられます。
この質問の別回答も見る既に離婚を決意され、奥様との面会を拒否されるのであれば、今後奥様の飛行機代は必要なく、算定表婚費額にプラスして飛行機代を負担する必要はないかと思います。 離婚訴訟で不利になるかについて明確にご回答するのは難しいですが、婚姻関係破綻の前後で違ってくるのではないかと思います。 すなわち、婚姻関係破綻前は、飛行機代が夫婦の交流に必要な費用だったと考えられ、婚姻費用となり得ます。そのため、これを負担していなかった点は不利になるかもしれません。 他方で、婚姻関係破綻後は、そもそも、夫婦の交流は必要ありませんので、その場合お支払いしなくとも不利ということにはならないかと思います。
この質問の別回答も見る証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る