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相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
この質問の詳細を見る米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご自身で収集することも可能ではあるものの,戸籍をきちんと読めないと過不足があったりしますので,プロに頼んだ方がよろしいと思います。 また,調停申立時には,相手方(全相続人)の住所を調べることも必要になります。 ご自身では調べきれない部分が出てくると思いますので,相手方の人数が多いのであれば,やはり最初から弁護士に頼んだ方が良いように思います。 なお,同種案件を多数取り扱ってきた経験からしますと,必ずしも調停でなくても解決できる場合があります。 全相続人と連絡がとれされすれば,調停よりもスムーズ(迅速)に,何らかの解決ができる可能性もあります。 具体的な状況を踏まえて方法を選択したほうがよろしいと思いますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
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