中央区の離婚審判に強い弁護士

東京都の中央区で離婚審判に強い弁護士が158名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所の益田 歩美弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した離婚審判のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚審判のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚審判を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の表示中の弁護士が回答した離婚審判に関する法律Q&A

  • 家族全員同居時の婚姻費用分担に大学生は含まれるか?
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #生活費を渡さない
    • #養育費
    • #調停
    • #20年以上の婚姻期間
    • #審判
    役にたった 2
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え方に基づいています。 ご家庭には扶養が必要なお子さんが2人いるのですから、原則として「子供2人分の生活費を考慮して」計算されるべきです。 20歳のお子さんについては、成人年齢に達していても、大学に在学し、アルバイト収入だけでは経済的に自立していない状況であれば実務上扶養の対象となるのが通常です。 ご主人の「子供1人を看護しているものとする」という主張は、法的な根拠が明確ではありません。 おそらく「夫婦がそれぞれ子供1人ずつの面倒を見ていることにする」といった独自の解釈かもしれませんが、婚姻費用の算定実務ではそのような考え方は取りません。 裁判所の審判では、夫婦双方の収入を基に、標準的な計算方法である「算定表」を用いて婚姻費用を算出することが多いです。 この算定表は、お子さんの年齢と人数に応じて作られており、ご家庭の場合は「15歳以上の子供が2人いる」という前提で計算されることになります。 審判では、ご主人の主張に対して、きちんと反論することが重要です。 具体的には、次のような点を主張書面で明らかにするのがよいでしょう。 ・大学2年生のお子さんが、経済的に自立しておらず「未成熟子」であること。 ・そのため、婚姻費用は高校生と大学生の「子ども2人」を対象に計算すべきであること。 ・質問者様が実際に食費や日用品、特にお子さん2人分の高額な教育費を負担している事実。 ご主人が住居費や光熱費を支払っている事実は、婚姻費用の金額を算定する際に考慮されますが、それによって大学生のお子さんの扶養義務がなくなるわけではありません。審判では、ご自身の状況を正確に伝えることが大切です。

    この質問の別回答も見る
  • 転職による養育費減額交渉は可能ですか
    • #養育費
    • #調停
    • #審判
    • #裁判
    • #離婚協議
    役にたった 6
    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    不払や減額目的など、不当な動機、目的で収入を下げたとはいえないため、減額事由にはあたるかと思います。なお、減額交渉で着地すればよいですが、軒並み感情的になってまとまらないケースも多いですので、その場合は養育費減額調停を申し立てるとよいと思います。

    この質問の別回答も見る