千葉県の千葉市中央区で賃料回収に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にファミリア総合法律事務所の辰野 樹市弁護士や佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士、佐野総合法律事務所の山本 祐輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した賃料回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃料回収を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって証明しなければなりません。 今回のように、最初は「払った」と主張し、後に「タダだった」と主張が変わるようなケースは、契約内容や未払いに関する「民事上のトラブル」とみなされ、警察は「民事不介入」として告訴にあたって抵抗をされる可能性が高いように思われます。 なお、詐欺罪が成立するかどうかは告訴した後の捜査の結果によるもので、告訴自体について警察には受理する義務があります。その面で警察が抵抗を示しても粘って告訴を受理させるということはあり得はします。
この質問の詳細を見る同居されている方が保証をされたのでない限り、法的な支払義務はありません。 今後同居されている方に電話が来た場合には、録音したうえで、債務者以外に請求しないこと、連絡しないことを求めるといいと思います。 ※相談者様と連絡を取りたいので連絡している、と言ってきたときは、自分は関係なく協力できないので連絡は断る、と回答してかまいません。
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