千葉市の社員の解雇に強い弁護士

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千葉市の表示中の弁護士が回答した社員の解雇に関する法律Q&A

  • 経歴詐称による懲戒解雇
    • #内定取消
    • #社員の解雇
    役にたった 1
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な理由と解雇をすることが相当な事情がなければ解雇は無効です。 資格について取得した日付が異なるだけで資格自体は保有しているのであれば一般的には業務に影響はないと思われますので、解雇をする合理的理由や相当性は認められず、解雇は無効と判断される可能性が高いように思われます。

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