福岡県で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日の出総合法律事務所の下村 訓弘弁護士や尾形総合法律事務所の尾形 達彦弁護士、瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としては、不審な点を指摘し、反証があれば反証を挙げるということになります。 ただ、具体的な偽造の状況次第で有効適切な対応方法は変わり得ます。
この質問の別回答も見るどの弁護士に頼んだらいいのか分からないという質問の趣旨がよく分かりませんが、とりあえず家の近くの弁護士何人かに相談されたらどうでしょうか。最近は無料相談を実施している事務所も多いと思います。 それほど専門的な知識が必要とも思えませんので、費用面での条件が合うか、話してみて相性が合いそうか、で決めてもいいと思います。
この質問の別回答も見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
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