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債権者の請求行為も、行き過ぎれば恐喝になり得ます。 どのような脅迫を受けたのか、可能な限り物証を残さないといけません。 その上で警察に行くことになります。 また、弁護士を代理人とすれば、債務者本人への直接の請求に対しては異議(警告や抗議)を述べることが可能になります。 異議を無視して本人への請求を続ける場合は、そういった行為をやめるよう仮処分の申立てを行うなども考えられます。
この質問の別回答も見る本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請求額が正しいかは、その後の裁判で争い、確定されることになるのが通常です。 ただ、質問文は上記のことをさしてるのか分かりません。相手の債権者がいきなりやってきて、「仮差押えした」と言われて、言われるがままに任意弁済したという状況なのでしょうか。仮差押の解除というのは、相手が仮差押さえを取下げることを指しているのでしょうか。 ・・・このように、状況がよくわりませんので、関係書類一式もって、早めに法律相談にいかれることをおすすめします。なお、質問文を見る限り、特に専門性が問題になる事案ではないと思われます。
この質問の別回答も見る訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
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