東京都で痴漢・性犯罪に強い弁護士が818名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士や弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 八王子支部の星野 昌季弁護士、ベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した痴漢・性犯罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『痴漢・性犯罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で痴漢・性犯罪を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳密にいえば証拠隠滅ですが可罰性が低いため処罰される可能性は低いです。 ご心配であれば弁護士へ相談してください。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 相手方への暴行被害届の提出について 法律上は相手が足で押し返してきたのであれば暴行にあたる可能性はあります。しかし、質問者様が先に相手の足に触れている状況ですので相手の行為が「自分の身体を守るための反射的な行動」や「正当防衛」と判断される可能性が考えられます。 また、相手が押し返したという客観的な証拠(防犯カメラ映像など)がなければ、警察が被害届として受理するのは難しいかもしれません。 2. 虚偽告訴罪の主張について 虚偽告訴罪は他人に刑事処分を受けさせる目的で嘘の事実を警察などに申告した場合に成立する犯罪です。 今回のケースでは、質問者様は実際に相手の足を押しており、暴行があったという事実自体は存在します。 相手の女性は当初痴漢と主張したかもしれませんが、その主観的な受け止め方を直ちに虚偽とすることは困難です。 したがって、虚偽告訴罪を主張することは、現状では難しいと考えられます。 3. 今後の取り調べでの注意点 今後の取り調べでは、以下の点に注意して臨むことが重要です。 ・起きた事実をありのままに話すこと 相手の座り方や、ご自身の行動の動機(座るために足をどかしてほしかった)、押した力の程度などを具体的に説明してください。 ・反省の態度を示すこと たとえ相手に非があるとしても、先に手を出してしまったことについては「声をかけるべきだった」など反省の態度を示すことが、検察官が処分を判断する上で良い影響を与える可能性があります。 ・供述調書の内容をよく確認すること 警察官が作成した調書に署名・押印する前に必ず内容をよく読み、ご自身の話したことと違う点があればその場で訂正を求めてください。 現段階では、相手への対抗措置を考えるよりも、ご自身の暴行の疑いに対し、不起訴などの軽い処分を目指すことが現実的です。
この質問の詳細を見るもしも加害者が名乗り出て被害届を提出すれば捜査が進展するかもしれません。 ただ,現状で自首してから数か月が経過しているのであれば,被害者は名乗り出ておらず,今後も名乗り出る可能性は小さいのではないでしょうか。 心配であれば同伴してくださった先生にもお聞きするとよろしいかと思います。 ちなみに,東京都迷惑防止条例の場合,痴漢行為の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから,公訴時効は3年間です。(常習でない場合です)
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