自首するも被害届が出ていない場合。
今年に入り、電車内で痴漢をしてしまいました。下車駅の改札口付近で被害者から呼び止められましたが、その場から逃走しました。
その2ヶ月後、弁護士と同伴で警察署へ自首をしたのですが、警察の方曰く、この件に該当する被害届が一切出されてなかった様です。
事情聴取終了後、警察の方からは“一応、捜査はしますが・・・・。県も跨いでるし加害者が見つかるかも分からないので、何か進展があれば後日連絡します。”と言われ、帰されました。
今現在、自首してから既に数ヶ月が経っています。現状として、今後の捜査の進展具合はどんな感じになるんでしょうか?
他の弁護士にも聞きたく、質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
もしも加害者が名乗り出て被害届を提出すれば捜査が進展するかもしれません。
ただ,現状で自首してから数か月が経過しているのであれば,被害者は名乗り出ておらず,今後も名乗り出る可能性は小さいのではないでしょうか。
心配であれば同伴してくださった先生にもお聞きするとよろしいかと思います。
ちなみに,東京都迷惑防止条例の場合,痴漢行為の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから,公訴時効は3年間です。(常習でない場合です)
因みになんですが・・・・。
自首後に3年が経過したら、公訴時効は成立するんでしょうか?また、時効が成立した場合、前科・前歴は付くんでしょうか?
時効の起算点は「犯罪行為が終った時」とされています。
また,自首は時効の停止事由となっていませんから,自首したとしても犯罪行為が終わった時から3年が経過すれば時効は成立します。
また,前科にはなりません。
警察で何か調書を作成していれば,前歴として残る可能性はあります。
ありがとうございました。
二度と同じ過ちを犯さない様、しっかり生きようと思います。