暴行被害届されたため、こちらも暴行被害届けをしたい
列車の二人席で起きたケースです。女が窓側席に座っていました。女座り、正座を横に崩した姿勢で座っていたため、通路側の席に足、主に膝より下側が、通路側の席にはみだしていました。
ワタシ男性はその通路側席に座りました。2秒くらいしても足をひっこめないため、自分の前腕を外側に押す感じで、相手の足のすね付近を押して、どかすようにしました。押すといっても、3回程度軽い力で押しましたが、実際はその力では姿勢的にどかせません。その後自らの意思で普通の姿勢に座りました。そして痴漢と言われ、次の駅で下ろされ、警察に連れていかれました。
警察では証言、再現をしてやりました。その後警察から 暴行の被害届け とうことで、処理するという話になりました。痴漢にもっていかなかった理由は特に聞いていません。もうやったのに、今度、改めて警察に行って、取り調べだか事情聴取だかをやるようです。
質問は、私が足を押したときに相手も足で押し返して来たといって此方も暴行の届け出をできるのか、もしくは虚偽告訴罪をトライしようと思えばできますか?可能性低いと思うので、どちらも無駄に終わっても構いません。そしてそう持っていきたい場合の、今度の取調室での話す内容について、注意点を教えて頂けると幸いです。宜しくお願いします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 相手方への暴行被害届の提出について
法律上は相手が足で押し返してきたのであれば暴行にあたる可能性はあります。しかし、質問者様が先に相手の足に触れている状況ですので相手の行為が「自分の身体を守るための反射的な行動」や「正当防衛」と判断される可能性が考えられます。
また、相手が押し返したという客観的な証拠(防犯カメラ映像など)がなければ、警察が被害届として受理するのは難しいかもしれません。
2. 虚偽告訴罪の主張について
虚偽告訴罪は他人に刑事処分を受けさせる目的で嘘の事実を警察などに申告した場合に成立する犯罪です。
今回のケースでは、質問者様は実際に相手の足を押しており、暴行があったという事実自体は存在します。
相手の女性は当初痴漢と主張したかもしれませんが、その主観的な受け止め方を直ちに虚偽とすることは困難です。
したがって、虚偽告訴罪を主張することは、現状では難しいと考えられます。
3. 今後の取り調べでの注意点
今後の取り調べでは、以下の点に注意して臨むことが重要です。
・起きた事実をありのままに話すこと
相手の座り方や、ご自身の行動の動機(座るために足をどかしてほしかった)、押した力の程度などを具体的に説明してください。
・反省の態度を示すこと
たとえ相手に非があるとしても、先に手を出してしまったことについては「声をかけるべきだった」など反省の態度を示すことが、検察官が処分を判断する上で良い影響を与える可能性があります。
・供述調書の内容をよく確認すること
警察官が作成した調書に署名・押印する前に必ず内容をよく読み、ご自身の話したことと違う点があればその場で訂正を求めてください。
現段階では、相手への対抗措置を考えるよりも、ご自身の暴行の疑いに対し、不起訴などの軽い処分を目指すことが現実的です。
早速のご返信、有難うございました。内容承知しました。正直、あの程度の力加減の押しで暴行になるなんて思わないのですが、アドバイスをもとに対応していきたいと思います。
ちなみに、その件の翌日も同じ女とトラブルになりました。列車の窓側席で人が寝ていて、通路側席に思いっきり体を傾けていていました。通路席に人はいませんでしたが、バッグ(おそらく女のもの)が置いてありました。その他の空席はありまんでした。ワタシはその空席に座りたいため、目覚めてくれという意味を込めて、そのバッグを手に取ってその人の左肩に当てたら、目覚めました。そしたら昨日の女でした。寝ている時は姿勢が左に傾きつつ、前傾で、首も下を向いていた為、長い髪が垂れ下がっており、顔全体を隠していた為、昨日の女とは気づきませんでした。ワタシは席に座れました。女は次の駅で止まった際、車掌に何か言って、私は、女ともども列車を降りることになりました。その後、来た警察に連行されることになりました。そこで暴行届けが出たと言われました。バッグを肩に当てたのは間違いないですが、肩に接触させて上下に動かして肩をこする程度の動作であり、これが暴行なら世の中暴行だらけになるかと思ってしまいます。私の感覚は間違っているのでしょうか。そして言ったもん勝ちなのかと感じました。こちはら相談ではなく感想です。