しらい じょうじ
白井 城治弁護士
ネクスパート法律事務所 立川オフィス
立川駅
東京都立川市曙町2-32-2 中山本社ビル5階B
刑事事件の事例紹介 | 白井 城治弁護士 ネクスパート法律事務所 立川オフィス
取扱事例1
- 痴漢・性犯罪
準抗告が認容され、早期釈放となった事案
依頼者:男性
依頼者のご子息(30代男性)が、電車内で痴漢行為を行ったということを理由に警察によって逮捕・勾留されました。
ご子息が勾留された翌日に受任し、当日警察署にて接見を行いました。このまま勾留が続くと、現在勤めている会社を解雇されるおそれがあったため、接見した翌日に準抗告を行ったところ、これが認められその日のうちに本人は釈放されました。
釈放後も、被害者の方との示談交渉を行いました。被害者の被害感情がとても激しかったため示談交渉は難航しましたが、最終的に被害者の方との示談が成立し、最終的に不起訴(起訴猶予)となりました。
実務上、準抗告が認められる可能性は決して高いとは言えませんが、被疑者本人やご家族等から事情を丁寧に聞き取ったうえで、被疑者が証拠隠滅を行うおそれがないこと、被疑者が逃亡するおそれがないことについて丁寧に主張することによって準抗告が認められることも多々あります。
ご家族が逮捕・勾留されてしまったという場合には、是非一度ご相談下さい。
ご子息が勾留された翌日に受任し、当日警察署にて接見を行いました。このまま勾留が続くと、現在勤めている会社を解雇されるおそれがあったため、接見した翌日に準抗告を行ったところ、これが認められその日のうちに本人は釈放されました。
釈放後も、被害者の方との示談交渉を行いました。被害者の被害感情がとても激しかったため示談交渉は難航しましたが、最終的に被害者の方との示談が成立し、最終的に不起訴(起訴猶予)となりました。
実務上、準抗告が認められる可能性は決して高いとは言えませんが、被疑者本人やご家族等から事情を丁寧に聞き取ったうえで、被疑者が証拠隠滅を行うおそれがないこと、被疑者が逃亡するおそれがないことについて丁寧に主張することによって準抗告が認められることも多々あります。
ご家族が逮捕・勾留されてしまったという場合には、是非一度ご相談下さい。
取扱事例2
- 少年犯罪(加害者側)
少年事件 迅速な対応で勾留請求却下となった事案
依頼者:男性
依頼者の息子さん(10代少年、以下、「少年」と言います。)が、スーパーにおいて女性の衣服や体に触れる等の行為を理由に警察によって現行犯逮捕されました。
この事件では、依頼者から相談(依頼)を受けた日の翌日に勾留請求が行われる見込みでしたので、すぐさま少年の身柄釈放の弁護活動を行いました。保護者の身元引受書等を用意し、裁判官に対して、少年の事情(受験間近等)を説明した意見書を提出したところ、それが奏功し勾留請求却下(即日釈放)という結果となりました。
その後も、被害者の方との示談交渉と並行して、保護者・学校関係者・家庭裁判所の調査官らと適宜協議を行い、家庭裁判所の観護措置決定を回避し(少年鑑別所に収容されないということです)、最終的に保護観察処分となりました。
少年事件には少年事件特有の対応を迫られることがあり、早期の身柄釈放を実現する際の弁護活動の内容には、成人事件と異なる点が多々あります。また、少年の更生を行うためにも、成人事件以上に早期に信頼関係を築き、少年と共に事件に向き合うことが重要であると考えます。
この事件では、依頼者から相談(依頼)を受けた日の翌日に勾留請求が行われる見込みでしたので、すぐさま少年の身柄釈放の弁護活動を行いました。保護者の身元引受書等を用意し、裁判官に対して、少年の事情(受験間近等)を説明した意見書を提出したところ、それが奏功し勾留請求却下(即日釈放)という結果となりました。
その後も、被害者の方との示談交渉と並行して、保護者・学校関係者・家庭裁判所の調査官らと適宜協議を行い、家庭裁判所の観護措置決定を回避し(少年鑑別所に収容されないということです)、最終的に保護観察処分となりました。
少年事件には少年事件特有の対応を迫られることがあり、早期の身柄釈放を実現する際の弁護活動の内容には、成人事件と異なる点が多々あります。また、少年の更生を行うためにも、成人事件以上に早期に信頼関係を築き、少年と共に事件に向き合うことが重要であると考えます。
取扱事例3
- 釈放・保釈
ご相談の翌日示談と釈放
依頼者: 50代 男性
朝の8時にお電話をいただき、その2時間後には面接をさせていただきました。
ご家族が傷害事件で逮捕されてしまい、仕事の関係もあり、どうしても早く出してもらいたいというご要望でした。
翌日、検察官から勾留請求がなされましたが、それとほぼ同時に依頼者と示談をすることができましたので、示談書、身元引受書、誓約書を用意して検察官へ会いに行き、勾留請求を撤回してもらうことができました。
一度勾留されてしまうと10日間身柄拘束が伸びてしまいます。勾留を阻止するためにはとにかく初動が大事です。身近な方が逮捕されてしまった場合、まずはお電話いただければと思います。
ご家族が傷害事件で逮捕されてしまい、仕事の関係もあり、どうしても早く出してもらいたいというご要望でした。
翌日、検察官から勾留請求がなされましたが、それとほぼ同時に依頼者と示談をすることができましたので、示談書、身元引受書、誓約書を用意して検察官へ会いに行き、勾留請求を撤回してもらうことができました。
一度勾留されてしまうと10日間身柄拘束が伸びてしまいます。勾留を阻止するためにはとにかく初動が大事です。身近な方が逮捕されてしまった場合、まずはお電話いただければと思います。
取扱事例4
- 痴漢・性犯罪
痴漢の冤罪で逮捕されたが、勾留請求が却下され無事に釈放、不起訴となった事例
依頼者:男性(公務員)
依頼者様は、通勤途中に痴漢と誤認され逮捕されてしまいました。
逮捕された当日の午前9時ころ、奥様よりご相談を受けました。
早速、当弁護士事務所にて「勾留に対する意見書」及び「身元引受書」等の資料を作成の上、同日中に提出しました。
翌日、弁護士が裁判官との面談に望みました。その結果、検察官の勾留請求は却下され、ご依頼者様は同日に釈放されました。
その後も、依頼者様の無罪を証明する資料をできる限り検察官に提出し、無事に不起訴を勝ち取りました。
逮捕された当日の午前9時ころ、奥様よりご相談を受けました。
早速、当弁護士事務所にて「勾留に対する意見書」及び「身元引受書」等の資料を作成の上、同日中に提出しました。
翌日、弁護士が裁判官との面談に望みました。その結果、検察官の勾留請求は却下され、ご依頼者様は同日に釈放されました。
その後も、依頼者様の無罪を証明する資料をできる限り検察官に提出し、無事に不起訴を勝ち取りました。
取扱事例5
- 不起訴
前科のある加害者の勾留決定後に準抗告が認容され釈放、不起訴となった事例
依頼者:男性(会社員)
依頼者様の会社員男性は、酔っぱらって警察官に絡んだ結果、逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
勾留決定翌日の19時頃に依頼者様の奥様からご相談を受けました。早速、同日21時頃には弁護士が依頼者様に接見に行きました。
翌日の午前中には、奥様や勤務先社長の協力を得て必要資料を揃え、勾留決定に対する準抗告の申立てを裁判所に提出しました。同日17時頃には準抗告の申立てが認められ、同日19時頃には依頼者様が釈放されました。
その後も不起訴に向けた弁護活動を継続しました。
前科を有していた方でしたが、無事に不起訴を獲得しました。
勾留決定翌日の19時頃に依頼者様の奥様からご相談を受けました。早速、同日21時頃には弁護士が依頼者様に接見に行きました。
翌日の午前中には、奥様や勤務先社長の協力を得て必要資料を揃え、勾留決定に対する準抗告の申立てを裁判所に提出しました。同日17時頃には準抗告の申立てが認められ、同日19時頃には依頼者様が釈放されました。
その後も不起訴に向けた弁護活動を継続しました。
前科を有していた方でしたが、無事に不起訴を獲得しました。
取扱事例6
- 盗撮・のぞき
盗撮の加害者から依頼を受け被害者と交渉。示談を成立させ、不起訴となった事案
依頼者:男性(会社員)
依頼者様は会社員の男性でした。帰宅時に駅構内で盗撮の疑いで任意捜査を受け、自白しました。その後の被害者との示談交渉に関してご依頼いただきました。
被害者の連絡先を検事から取得後、弁護士が被害者と直ちに連絡をとり、粘り強く交渉して示談を成立させました。その結果、依頼者様は不起訴となりました。
被害者の連絡先を検事から取得後、弁護士が被害者と直ちに連絡をとり、粘り強く交渉して示談を成立させました。その結果、依頼者様は不起訴となりました。