中央区の大麻・覚醒剤に強い弁護士

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中央区の表示中の弁護士が回答した大麻・覚醒剤に関する法律Q&A

  • 友人が大麻所持自分は使用
    • #大麻・覚醒剤
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    現時点では、2023年12月6日の改正法が施行される前の法律が適用されるものと思われます。その場合には、大麻の使用は罰則が設けられておらず、処罰の対象ではありません。  もっとも、大麻を使用しているということは、所持しているのではないかといううたがいから、所持罪での捜査がなされる可能性があります。  あなたのケースでは、友人があなたが所有する車に隠して所持していた大麻につき、あなたが所持していたのではないかとの嫌疑から捜査がなされる可能性があります。また、その大麻があなたの物でないというならば、あなたが他の場所で他の大麻を所持している可能性があるとの嫌疑から捜査がなされる可能性もあります。  そのため、あなたとしては、事前に弁護士に相談•依頼しておき、警察からの連絡等何かあれば、直ちに弁護活動をしてもらうことや仮に逮捕されたら直ちに当番弁護士を呼ぶ等の準備や心構えをしておくことが考えられます。 【法改正を踏まえた今後の留意点】  今回の件にかかわらず、近時の法改正を踏まえ、知識のアップデートをしておく必要があります。  大麻については、他の規制薬物と異なり、その使用について禁止規定及び罰則が設けられておらず、その所持に関する証拠が十分ではない場合、大麻の使用を取り締まることができない等の問題点が指摘されていました。  これを受け、2023年12月6日、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が成立し、同年12月13日に公布されました。この改正法の施行日は、公布日から1年を超えない範囲内(大麻草栽培の免許規制の一部については、公布日から2年を超えない範囲内)で政令により定める日とされています。   (改正の内容) 大麻等を麻薬として位置付け、その不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法の禁止規定及び罰則(施用罪)を適用(7 年以下の懲役刑) 。 ※ 大麻等の不正な所持、譲渡や輸入等の規制も、麻向法に基づく規制・罰則に移行(大麻所持:5年以下の懲役→ 7年以下の懲役)。 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の成立について」(厚労省サイトより引用) https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001206962.pdf

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  • 大麻を、所持して捕まった事について
    • #大麻・覚醒剤
    • #加害者(未成年)
    • #刑事裁判
    • #行政処分の不服申立て
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    濵門 俊也
    濵門 俊也 弁護士

    逮捕されて数日経過していますが、勾留されているのであれば国選弁護人が付いていると思います。いまだ弁護人が付いていないのであれば、国選を希望していないことになります。

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