溜池山王駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にLBX法律事務所の柴田 堅太郎弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい溜池山王駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な溜池山王駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる溜池山王駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
和解条項において、秘密保持義務が課されるので、他の従業員の方が調停内容を知る可能性は高くなき、裁判を理由にいじめが発生する可能性は低いと思います。 もっとも、会社と争っていたことが周囲にわかるようであれば、居心地が悪くなる可能性も否定できません。 それに、第三者委員会等が調査に入るような事案でなければ、会社が従業員への対応を大きく変えることはないと思いますので、復職することは慎重に考えた方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る黒烏龍茶様 ①既に退職している人を就業規則で処分できるのか? →在職中の労働契約等で特別の規定がある等、極めて限定的な場合に限り、退職後であっても一定の処分を行うことができる場合はございます。 ②金銭の授受は慣例で、当時の役員、社長も認知している。(ハズ)、そのような状況で警察は送検しますか? →当時の役員や社長も認知していたことや、会社の慣例となっていたことについて、何らかの裏付けがあるかどうかによります。 ③退職金の50%は受け取った金額の50倍にもなります。返還を求める金額として妥当と言えるのでしょうか? →就業規則や労働契約等で退職金の返還に関する規定がある場合には、妥当な金額となります。それらの規定がない場合には、そもそも退職金の返還を求めることができるかどうかが争点となります。 いずれにしましても、正式な書面が届きましたら速やかに弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
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