退職後の懲戒について

2018年3月に定年退職をしました。

先月、「過去に(私の在職中)複数社員が取引先から金銭を受け取っていたことが発覚した。これは懲戒処分の対象であり、貴殿を含め、対象者への懲戒処分が決定した。貴殿には退職金の50%相当を返還することを求める」という趣旨の連絡がありました。また、説明では「背任罪で告発することも検討している」とのこと。正式には書面が送られてくるそうなので、弁護士に相談をしようと思うのですが、

①既に退職している人を就業規則で処分できるのか?
②金銭の授受は慣例で、当時の役員、社長も認知している。(ハズ)、そのような状況で警察は送検しますか?
③退職金の50%は受け取った金額の50倍にもなります。返還を求める金額として妥当と言えるのでしょうか?

補足
2021年4月に新社長が就任し、役員が一新されたようで、社内のゴミ掃除(膿を出す)のとばっちりを食らったようです。

黒烏龍茶様

①既に退職している人を就業規則で処分できるのか?
→在職中の労働契約等で特別の規定がある等、極めて限定的な場合に限り、退職後であっても一定の処分を行うことができる場合はございます。

②金銭の授受は慣例で、当時の役員、社長も認知している。(ハズ)、そのような状況で警察は送検しますか?
→当時の役員や社長も認知していたことや、会社の慣例となっていたことについて、何らかの裏付けがあるかどうかによります。

③退職金の50%は受け取った金額の50倍にもなります。返還を求める金額として妥当と言えるのでしょうか?
→就業規則や労働契約等で退職金の返還に関する規定がある場合には、妥当な金額となります。それらの規定がない場合には、そもそも退職金の返還を求めることができるかどうかが争点となります。

いずれにしましても、正式な書面が届きましたら速やかに弁護士にご相談いただくとよいでしょう。