宮城県の労働・雇用に強い弁護士

宮城県で労働・雇用に強い弁護士が77名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所 仙台事務所の都築 直哉弁護士や弁護士法人リーガルプロフェッションの新妻 範之弁護士、アトム仙台法律事務所の熊岡 英明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

宮城県の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 昼食代金の返済義務はありますか?
    役にたった 1
    下大澤 優
    下大澤 優 弁護士

    内定は、解約権を留保した雇用契約の締結という性質を有しますので、雇用される側からの解約(内定辞退)は基本的に自由です(なお、使用者からの解約は、解雇の場合と同様の制約が生じます)。  内定辞退が自由である以上、使用者が内定辞退を理由に損害賠償請求をしたとしても、ほぼ認められる可能性はありません。  人材を採用するために企業が相応のコストを払うことは当たり前であり、このようなコストを損害と捉え、労働者に対し損害賠償請求をすることは筋違いだと思います。

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  • 挨拶をしない職場の人に挨拶をしたくないが、解雇の対象になるか?
    役にたった 6
    白鳥 剛臣
    白鳥 剛臣 弁護士

    まず、解雇の対象にはなりません。解雇には解雇事由が必要ですが、社内で定める解雇事由にあいさつをしないことなどは通常ありませんし、あったとしても解雇権濫用法理という解雇権はよっぽどのことがないと行使できないという法的なしばりがありますので、お話しの状況だけでは解雇できません。 自分のしていることを自覚させる対応というのは、大変難しい問題です。法的には挨拶をするしないは自由です。挨拶をしないからといって違法にはなりません。 ですので、最低限挨拶をすべきというのは道義的問題ですし、本件の本質は人間関係をどう改善すればよいかという全く別の問題になります。 弁護士の守備範囲ではなく、正式に法律相談をしても、弁護士にこの問題について回答をするのは難しいと思います。 しいて言えば、他人を変えることはどのような人でも困難です。他人に影響を与える可能性のある行動を自分が行うということしかできません。つまり自分の行動を変えることしかできません。ですので、①こちらはしっかりその方にも挨拶をすることを続け、相手が挨拶をしないことに罪悪感を感じるよう促す、②相手が挨拶をしないならこちらも挨拶をせず全く気にしないようにする(仕事上必要な範囲でドライに対応する)、③上司など第三者を交え一度しっかりと話し合う、などの対処が考えられますが、いずれもあくまでこちら側の対応の問題であり、相手方が変わるかどうかはやってみないとわかりません。

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