東京都で著作権侵害に強い弁護士が615名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士や春田法律事務所の吉田 結依弁護士、あざぶ法律事務所の川口 洸太朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
肖像権侵害として慰謝料請求をするということ自体は問題はないかと思われます。ただ、相手がしらを切っている状況からすると、相手が写真を載せたことの証拠が必要となる可能性はあるかと思われます。 また、親については成人しているのであれば法律上は無関係なため、話をしに行くことが相手に対する権利侵害となるリスクもあり避けた方が良いかと思われます。
この質問の別回答も見る有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この質問の詳細を見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見るタイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
この質問の詳細を見るいかなる権利が侵害されているとして、開示請求書が届いたのかわかりませんので、一概には申し上げられませんが、基本的には、ご相談者様の発信者情報が相手方に知られたのちには、慰謝料や調査費用などの請求を受けることが多いです。 また、動画を削除したりアカウントに鍵をかけて閲覧できる範囲を限定したりすることは、被害回復に資するとして、慰謝料を減額する事由になりえますので、行ったほうが良いといえます。
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