東京都の渋谷区でインターネットに強い弁護士が41名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエイトフォース法律事務所の荒木 謙人弁護士や弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士、船井法律事務所の船井 克矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内容を確認しないと詳しくはお答えできませんが、まずは法律相談に行き、内容を精査した上で判断するのが良いと思います。そのまま払うのは得策ではないです。
この質問の別回答も見る開示請求は、簡単に言えば、例えば誹謗中傷の投稿をした場合に、その投稿した人物を特定するための手続です。ネット上では、誰が投稿したか不明であるため、投稿した人物のIPアドレスを通信会社に問い合わせをして(実際には裁判手続を通じて行うのが多いです)、そのIPアドレスがどこの誰なのか、その情報を教えてもらう手続になります。発信者情報開示手続が行われると、通信会社から「意見照会」という手紙が届きます。この意見照会が届くタイミングですが、裁判所に申立てを行う→保有確認(IPアドレスを通信会社が保有しているかどうかの確認)→意見照会という流れになるので、それなりの時間がかかります(保有確認の進捗具合に左右されます)。 昨年10月の投稿について、意見照会が届くかどうかはわかりませんが、保有期間との関係で開示ができないという可能性もあります。いずれにしても、意見照会が届いた場合には、その後の対応を含め、弁護士に相談するのが良いと思います。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては、陰口の具体的な内容や態様、同僚が証言できる内容など事案の詳細をヒアリングしなければ分からないため、無料相談を利用するなどして個別に弁護士にご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見るご質問ありがとうございます。 ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。 配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担しているというご事情を踏まえると、ご指摘のとおり、関与したそれぞれの方が有する可能性が高いです。仮に、原盤権を「4人」で共有しているとすると、「1人」の反対で原盤の利用停止を求めることは一般論としては難しい可能性が高いです。 もっとも、原盤を利用するということは、原盤に固定されている歌詞と楽曲を利用することになりますので、原盤よりは、歌詞又は楽曲の著作権を侵害していることを理由として配信の停止を要求する交渉が一案かもしれません。また、JASRAC等の管理団体に登録しておくことも一案です。仮に他のメンバーの方が楽曲を売り込む場合に、登録があることでこれ以上の商用利用に対する抑止力にはなるかもしれません(かつ、ご相談者に使用料収入が入る可能性があります)ので、並行してご検討いただくことも宜しいかと存じます。 ご検討のほどよろしくお願いします。
この質問の詳細を見る仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
この質問の詳細を見る名誉感情、プライバシー侵害の場合、慰謝料の金額が50万円程度になることも多いです。 具体的な事情によりますが、300万円の請求は高額であり、慰謝料を減額できる可能性があります。 投稿の内容が社会通念上許される限度を超え、違法と評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じます。 投稿の経緯や理由、意図によっては、投稿の内容が社会通念上許される限度を超えておらず、違法とはいえない場合もあります。 この場合、慰謝料は発生しません。 被害者とその母は、通院費用や交通費等を慰謝料の一部として請求しているのでしょうか。 名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係のある具体的な損失が発生している場合には、その損害も慰謝料の対象となります。 もっとも、裁判例上、通院費用等の損害について名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係があると認められた例は多くありません。 ご質問者様のケースにおいても、通院費用等については因果関係がなく、支払義務がないと主張できる可能性があります。 インスタのDMや爆サイでの投稿のスクリーンショットを撮影し、弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の別回答も見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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