職場での陰口で名誉毀損や侮辱罪は成立するか?
職場で以前仲良くしていた同僚Aが、私の嘘の陰口を広めていました。私に対する陰口がほとんどですが、私以外の人の悪口も常々言っています。同じ部署の人はAの性格を分かっていますが、人当たりが良く八方美人の為他の部署には良いイメージを持たれています。
陰口を言っているにも関わらず、私には以前と変わらず接してき、何が目的なのかもわかりません。同僚BやCが私にAの行いを教えてくれ発覚したのですが、Aが精神的理由で長期休みに入った事と、私に対する陰口のせいで上司もAの事を信じており、弁解しましたが私の事を信じてくれていません。Aは以前鬱になった事があり、現職場でも仕事量や職場の人について不満を持っていました。
この場合名誉毀損や侮辱罪に該当するのでしょうか?またSNSではなく口頭で陰口を言っていたため証拠が人の証言のみになりそうなのですが、この場合訴える事は難しいでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。
請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては、陰口の具体的な内容や態様、同僚が証言できる内容など事案の詳細をヒアリングしなければ分からないため、無料相談を利用するなどして個別に弁護士にご相談いただければと思います。