(急募) ネットでなりすまし、第三者へ誹謗中傷。犯人はわかってます。訴えて慰謝料はいくら取れますか?

インスタのアカウントで私になりすまし、第三者(元同級生)へ誹謗中傷を送られました。

内容は「中絶は人殺しだ(中絶した子に対して)」「そんなやつは一生苦しめばいいと思ってる」「〇〇と〇〇が仲悪くなったのはお前のせいだ」的な感じらしいです。(スクショ残ってます)

私のなりすましアカウントから連絡を受けた第三者は完全に私だと思ってたようで、内容も内容で本人がとても気にしてる内容だったらしく、過呼吸を起こすほどショックを受けたようです。その際色んな方へ私からこんな酷いことが送られてきたという事を拡散したそうです。

私は警察に相談し、弁護士に相談することにしました。それをしった犯人から「犯人は私です。ごめんなさい。直接会って謝罪をさせてください」と申し出がありました。

加害者は私と被害にあったもう1人の同級生でもう1人の子ととても仲いい子だったみたいです。

そして1度加害者の方と直接会ってお話をすると、自分たちのことばかり、言い訳ばかり話し倒してきました。示談にしてくれという話は一切なく、弁護士雇って訴えてくれても構わない。とのことでした。

そこで訴えたいのですが、この場合慰謝料を相手に請求することが出来ますか?また、弁護士費用を相手側に請求することは可能なのでしょうか?

お答えいただけたら助かります。宜しくお願い致します。

弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。

弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。
不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。

名誉毀損又はなりすまし行為ということで相手に慰謝料を請求することができます。
認められる金額としては難しいところですが、30~50万円程度となるのではないでしょうか。
弁護士費用については、相手方に請求することもできます。ただし、民事裁判を起こした場合には、認められた慰謝料の1割しか認められない場合が多いです。示談であれば、相手との合意次第で弁護士費用を全額相手に負担させることもできます。

弁護士雇って訴えてくれても構わないと言っているとのことですが、上記のとおり弁護士費用を相手に十分に負担させるのは難しいです。相手が慰謝料も含めて損害賠償を支払うことができるのかという問題もあります。
そこまで認めて反省しているようであれば、まずはご自身で慰謝料を求めてみてはいかがでしょうか。
それでも合意することが難しく、裁判をせざるをえないということであれば弁護士に依頼するのがいいと思います。

相手と交渉するのが苦手で費用を払ってでも(最初は自分で負担する必要があります)依頼したいということであればすぐに弁護士に相談したほうがいいでしょう。

詳しくお答えありがとうございます。
こちらから示談をもちかけたり、個人的に慰謝料請求しても大丈夫なのでしょうか?

また、示談金や慰謝料をこちらから金額提示し求めることもしても大丈夫なのでしょうか、、、?(もちろん、常識の範囲で請求するつもりです。)

加えての質問で申し訳ありません。