自主制作による音楽の著作権侵害について

レーベルや事務所に所属せず自主で複数人で音楽活動をしていました。音源制作費用は基本分担して出しており、マスタリングソフトや楽曲で使うソフト音源等は僕が一方的に負担しております。グループを抜ける際に自分で作詞や作曲してる曲に関してはサブスクの配信停止をお願いしていたのですが更新日が過ぎてるはずなのに配信されています。サブスクって明らかに商用利用ですし、これって著作権侵害になると思うのですがどうなのでしょうか?あと、4人で全員負担した場合、原盤権はそれぞれもつと思うのですが1人が反対したら配信停止とかに出来るものなのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。
配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担しているというご事情を踏まえると、ご指摘のとおり、関与したそれぞれの方が有する可能性が高いです。仮に、原盤権を「4人」で共有しているとすると、「1人」の反対で原盤の利用停止を求めることは一般論としては難しい可能性が高いです。

もっとも、原盤を利用するということは、原盤に固定されている歌詞と楽曲を利用することになりますので、原盤よりは、歌詞又は楽曲の著作権を侵害していることを理由として配信の停止を要求する交渉が一案かもしれません。また、JASRAC等の管理団体に登録しておくことも一案です。仮に他のメンバーの方が楽曲を売り込む場合に、登録があることでこれ以上の商用利用に対する抑止力にはなるかもしれません(かつ、ご相談者に使用料収入が入る可能性があります)ので、並行してご検討いただくことも宜しいかと存じます。

ご検討のほどよろしくお願いします。