示談金請求の内容証明の対応

示談金を数日以内に払うようにと弁護士から内容証明が来た場合、
まず示談交渉、示談書作成等の確認が必要ですよね?
何もせずに相手の言い値の金額をそのまま振込む人もいるのでしょうか?

内容を確認しないと詳しくはお答えできませんが、まずは法律相談に行き、内容を精査した上で判断するのが良いと思います。そのまま払うのは得策ではないです。

言い値でそのまま支払う必要はないでしょう。

また支払いをする際にもおっしゃる通り示談書を作成し、双方合意の上で押印をした後での支払いが通常かと思われます。