新橋駅(東京都)周辺で借金・債務整理に強い弁護士が53名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアース法律事務所の河東 宗文弁護士やRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士、弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・債務整理のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・債務整理を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
子供の学費は、通常父親が扶養義務の一環として支出したものと扱われますので、ご質問者様に学費分のお金を返還する義務はありません。 学費を貸し付ける(ご質問者様からみると借り受ける)といった合意がない限りは、法的に返す義務があると主張するのは難しいでしょう。
この質問の詳細を見る愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見るそもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が高いように思われます。 以上のような観点からすると、あなたのお父さんやあなたは何らの返還義務も負っていないものと思われます。 断っているにもかかわらず、何度も敷地に立ち入られる等の事態が続くようであれば、一度、警察に相談なされてもよろしいかと思います(他には、お住まいの地域の弁護士にあなたたちの代理人になってもらい、返還義務を負っていない旨の態度を明らかにするとともに、代理人を飛び越えてあなたたち家族に直接連絡•接触しないよう書面等で要請してもらう方法も考えられます)。
この質問の詳細を見る>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
この質問の詳細を見る・このような状況において、金融機関が次期社長への連帯保証債務の継承を断るケースはありますでしょうか?その場合どのようなケース、理由となりますでしょうか? 以前は、金融機関が次期社長の財産が少ないという理由で異なることも多かったですが 最近は、そうでもなくなりました。ただ、会社の収益で返済が可能であることが前提です。 会社の返済能力と次期社長の返済能力等によりますし、金融機関にもよります。 会社の過半数の株を誰が持つかにもよります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。 ・連帯保証債務を相続人が相続せざるを得ない場合、相続放棄により連帯保証債務を回避することは確実に可能でしょうか?回避できないケースはありますでしょうか? 相続放棄をすれば連帯保証債務を相続しないですみますが、他のプラスの財産も相続できなくなります。 連帯保証債務の承継問題が解決するまで熟慮期間の伸長をする方法もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
この質問の別回答も見る家電の処分費用、退去費用の支払いは拒否しても問題ないと考えます。 あまりにしつこいようであれば、弁護士にご相談、ご依頼されて対応をされることをご検討ください。
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