千葉県の千葉市中央区で借金・債務整理に強い弁護士が64名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の塩澤 裕樹弁護士や渚法律事務所の髙橋 亜衣弁護士、千葉シティ法律事務所の合田 武徳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1. このまま放置した場合、実子である私や再婚相手、再婚相手のお子さまに何らかの影響が及ぶ可能性はありますか。 →親子や夫婦と言えども法的には原則として個人責任ですので、お母様の借金の支払い義務はお母様だけにあるため、あなたや再婚相手、再婚相手の子どもに請求されることは原則としてありません。影響が及ぶとすれば、お母様がお亡くなりになった後に相続する場合でしょう。なお、その場合も相続放棄をすれば借金の返済義務を置くことはありません。 2. 本人が精神疾患を抱えており、借入先や借入額も把握できていない状態ですが、このような状況でも自己破産や債務整理の相談・手続きは可能でしょうか。 →ご本人が把握していなくとも未払いがあれば請求書や督促状などがあるかと思いますので、さしあたりそれらをもって相談などは可能でしょう。 なお、そのような請求書などない場合は、相談のしようがないと思われます。
この質問の詳細を見る債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次第になります。 分割払いに応じてもらえる場合、遅延損害金がどうなるか(支払の元金先充当、元金返済時の免除等)もしっかり決めておいた方がいいと思います。 直接交渉での合意が困難な場合、調停を申し立てることも考えられますが、その場合、支払いが滞った際に差押を受ける可能性を覚悟する必要があります。
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