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現在自己破産に向けて準備中ですが、友人の出産祝いをかねて、2泊3日で東京に会いに行く予定があります。準備中ですが、行くことは大丈夫でしょうか? →裁判所に破産申し立てをした以降の破産手続き中は旅行するにあたって裁判所の許可が必要となります。 逆にそれ以外では旅行するのに制限はありません。 したがって、自己破産の申し立て前や自己破産申し立て後も裁判所の許可があれば旅行は可能です。
この質問の別回答も見る債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次第になります。 分割払いに応じてもらえる場合、遅延損害金がどうなるか(支払の元金先充当、元金返済時の免除等)もしっかり決めておいた方がいいと思います。 直接交渉での合意が困難な場合、調停を申し立てることも考えられますが、その場合、支払いが滞った際に差押を受ける可能性を覚悟する必要があります。
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