母の借金放置で家族に影響は?自己破産手続きの可否
自己破産について相談です。
母親(60代前半)は、約25年前に父親と離婚する際に一度自己破産しています。
その後25年の間に結婚・離婚を繰り返しており、氏名が変わった後も借金を繰り返していたようです。
現在、借金総額や借入先の数は不明です。母親には精神疾患があり無職で、本人が自身の債務状況を正確に把握できているかも分かりません。
私は母親と10年近く疎遠で、数日前に現在の再婚相手のお子さまから連絡を受け、この状況を知りました。なお、再婚相手も無職です。
数年前に無料相談を受けた際、「返済できないならそのままにしておいてもよい」と言われたそうで、その後は特に対応せず放置しているようです。
お伺いしたいことは以下の2点です。
1. このまま放置した場合、実子である私や再婚相手、再婚相手のお子さまに何らかの影響が及ぶ可能性はありますか。
2. 本人が精神疾患を抱えており、借入先や借入額も把握できていない状態ですが、このような状況でも自己破産や債務整理の相談・手続きは可能でしょうか。
1. このまま放置した場合、実子である私や再婚相手、再婚相手のお子さまに何らかの影響が及ぶ可能性はありますか。
→親子や夫婦と言えども法的には原則として個人責任ですので、お母様の借金の支払い義務はお母様だけにあるため、あなたや再婚相手、再婚相手の子どもに請求されることは原則としてありません。影響が及ぶとすれば、お母様がお亡くなりになった後に相続する場合でしょう。なお、その場合も相続放棄をすれば借金の返済義務を置くことはありません。
2. 本人が精神疾患を抱えており、借入先や借入額も把握できていない状態ですが、このような状況でも自己破産や債務整理の相談・手続きは可能でしょうか。
→ご本人が把握していなくとも未払いがあれば請求書や督促状などがあるかと思いますので、さしあたりそれらをもって相談などは可能でしょう。
なお、そのような請求書などない場合は、相談のしようがないと思われます。