新宿御苑前駅(東京都)周辺で交通事故に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の久米 孝和弁護士やグラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士、グラディアトル法律事務所の井上 大輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、自賠責から支払われた金額(傷害であれば上限120万円)よりも多いのであれば、その足りない分は、加害者に請求できます。 また、治療の必要性があるかどうか(治ったと言えるか)については、裁判でも争われる点で、「客観的に」治っているといえるかどうかが問題です。 医師が治療の必要性があると認めて治療が継続している場合には、まだ治療中という評価になることが多いと思います。
この質問の詳細を見る相談者様の接触によって生じたものではない傷について、相談者様は当然責任を負うことはありません。 したがって、相手方保険会社に対しては、本件事故によって生じた損害ではないため、支払義務はないとの回答になろうかと思います。
この質問の別回答も見る保険会社の提案する金額は、一般に裁判基準と比べると低い金額になっています。お近くの日弁連交通事故相談センターや弁護士会の交通事故相談を利用し助言を得られて再交渉や示談あっせんなどに進まれると増額が見込めるかもしれません。弁護士と相談されることをお勧めいたします。
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